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字幕書き起こし クローズアップ現代+「さらば 遺産“争族”トラブル 家族で解決!最新対策」 2017.02.28

ひと事ではない遺産相続のトラブル。
以前より小さい金額でもめるケースが増えています。
相続トラブルはここ10年で倍増。
きょうだいで経済事情に差が出来たり、介護の長期化で負担が段違いに増えたり。
でもあるんです、耳寄りの話。
最新の相続対策を使うとトラブルにならないばかりかなんと、家族の関係がよくなるんだとか。
きょうは遺産トラブルに巻き込まれない攻めの相続対策についてお伝えします。
実家から離れて東京で暮らす2人きょうだいの長男、Aさん。
およそ500万円の遺産を巡って予想外のトラブルを経験しました。
4年前、父親が亡くなった直後に実の姉に相続の放棄を迫られたというのです。
父親は晩年、認知症のため実家近くの施設に入所。
近所に住む姉がたびたび見舞いに訪れていました。
久しぶり!元気だった?
仕事の忙しいAさんが父親を見舞える機会は限られていました。
それでも父親は長男のAさんに家を守ってほしい遺産はすべて渡すと伝えていました。
ところが、父が亡くなった日通夜の席で、姉から一方的に告げられました。
関係は悪化し結局、Aさんは相続を放棄したそうです。
家庭裁判所に持ち込まれるこうした相続トラブルはここ10年ほどで倍増。
年17万件を超えます。
しかも争いの3割は資産1000万円以下。
相続税を支払う必要がないような額でもトラブルが多発しているのです。
番組に寄せられた2000件以上の体験談からはかつてとは様変わりした現代の家族の実態が生々しく伝わってきます。
子ども全員が親元を長らく離れていた結果コミュニケーションが断絶してしまった家族。
雇用の非正規化やリストラなどによって兄弟の経済格差が大きく広がった家族。
苦しい家計の足しにしたいと直接は関係ないはずの配偶者が相続に口を出すケースも増え事態を複雑にしています。
家督は長男を中心という昔ながらの家族システムは崩れいまや、兄弟は平等真っ向から権利を主張し衝突するケースが増えているのです。
一方、高齢化が進む中で目立って増えているのが夫を亡くし、義理の親の介護を引き受けた配偶者がそれに見合った相続を受けられないという悩みです。
60代のこの女性は夫に先立たれたあと2年にわたって80代の義理の母親を介護してきました。
しかし、義母が死後に残した700万円の遺産を一切受け取れなかったといいます。
そればかりか自分に介護を任せていた夫のきょうだいに遺産はもっと残っていたはずだと疑われたというのです。
うちには相続トラブルなんてという油断は大敵。
いったい、どうすれば?
(小郷)ある日突然降りかかってくる相続トラブル。
東さんの身近でもありますか?
(東)僕のやっぱ知り合いでもねお父さんが亡くなっちゃってその財産を、長男がみんなの分をとりあえず、じゃあ預かっとくみたいな感じだったんでしょうね。
気付いたときには、その長男がいろいろ使い込んでいたりとか投資とかで失敗したんでしょうね。
みんなで分ける分がなくなっちゃってたとかね。

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  そういうのとかありますね。
あと、そうですね、すみませんねスタジオちょっと暑くて…あっ、すみません遺産の使い方、間違えました。
すみません。
(小郷)だいぶ違います。
(東)自己紹介がてらすみません。
進めてください。
(小郷)NHKネットクラブのアンケートではこの深刻な相続トラブルについて2000人以上の声が寄せられました。
一部ご紹介させていただきます。
父親が再婚した相手に有利な遺言を書いているらしい。
正妻の子である私はとても不安です、とか父の死後、50万円を巡り兄弟4人が争いました。
そのときのわだかまりが10年以上たつ今も消えていません、などなどあるんですけれども吉田さん、昔とどんなところが変わってきているんでしょうか?
(吉田)まず一番言えることは高齢化社会になりましてその結果、皆さん長生きされるわけです。
それはとてもいいことなんですが反面、介護の時間、労力、費用この負担が大きくのしかかってくる。
他方、そのためにお金を使ってしまいますと預金が減ってくるということがまず1つ挙げられると思います。
続きまして家族構成が非常に多様化したり今までになかったようなことが起きてきています。
例えば、先ほどのVTRにもありましたけれども高齢になってから再婚されたりあるいは離婚をしたり、それから独身でお嫁に行かない方がずっと親と同居していたりあるいは、ご長男の夫婦が同居していたんだけれどもほかの方たちは、それぞれ家を持っている。
そうすると見方が真逆になってくるんですね。
(東)確かに多様化することによって、法律とかではもう解決できないようなというかね。
(吉田)昔作った法律ですので。
(小郷)そうしたね、こうした最近の相続トラブルに対応すべく国も36年ぶりに民法を改正しようと取り組んでいるんです。
(吉田)まず今お話が出ましたがご長男のお嫁さんが同居して一生懸命お父さんの面倒を見た介護した、ところが長男の嫁は相続人ではありませんので相続のときに遺産をもらえないんですね。
そうすると、面倒見た人が損してしまうというような変なことになってしまいますので相続人以外の介護をした方がつまり長男の嫁さんが、あとで相続人の方にお金を要求できる金銭請求できる、これが1つ。
もう1つは、財産がどんどんなくなっていってしまって最後は自宅しか残らなかった。
そこはお父さん亡くなったあとお母さんが住んでいられる。
でも、子どもさんたちはほかにマンションを買っている。
でも、財産、分けてほしいよね。
そうすると、おうちを売るしかなくなってしまうんですね。
お母さん、住む所なくなってしまいますのでそれはちょっと困るだろうと。
(東)すぐにお金に換えないといけなくなって分けないといけないとかそういうふうになっちゃうと住む所なくなっちゃうっていうことですよね。
(吉田)おっしゃるとおりです。
そこでお母さんを、例えば遺産分割が終わるまでの間は住むことができるというような権利を、相続法の改正で認めようという流れになっています。
(東)でも介護をした人とかはこのあたりのことというのはもう法律で守られてるものなのかなとも思ってたんですけどまだそういうふうにはなってなかったんですね。
(吉田)これからそういう意味で平等から公平へというような実質的な意味の公平をねらうようなものに改正しつつあるということだと思います。
(東)実際問題そうなってきてますもんね。
うちの母親はちゃんと遺言書みたいなものを書いてるんですよね。
そういうのを残してくれてるとそういったトラブルというのはあんまりないんじゃないかなとは思うんですけど。
(吉田)むしろお父さんとかお母さんがお書きになっていただいてますので残された人にとっては大変な大きな指針です。
ですから、ないよりあったほうが絶対いいと思います。
ただ、高齢化社会ですのでお書きになったあと、10年も20年もたってしまうこともありますね。
そうすると、その間に財産を使ってしまって、実は書いてある中身と実際残ってるものとが違ってくることがあります。
(東)確かに、うちのお母さんももう十何年前から書いてますから。
そのたび、ちょっと書き直してるとは思うんですけどたぶん、そのときの財産の状況と今の状況、たぶん違いますよね。
(吉田)だから、すごく長く生きていただくのは大変いいことなんですがそういう意味で、遺言書が劣化するというんでしょうか時間がたつことによってちょっと変わってきてしまう。

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  (小郷)亡くなられたあとに見た子どもたちはびっくりですよね。
(東)聞いてた話と違うっていうのとね。
(吉田)おっしゃるとおりですね。
お父さんが生きておられればなんで、おやじこんなこと書いたの?って聞けるんですけれども、もう亡くなってしまっておられるので。
(東)なかなか、それだって、今書いてるの見せて?とかちょっと言いにくいですよね親子とはいえね。
(小郷)でも、ご安心ください。
実はですね、今親が元気なうちから始められる新たな相続対策があるんです。
東京に住むBさん。
新しい相続対策のおかげで親や兄弟との関係が大きく変わったといいます。
そもそもの始まりは去年12月に起こった事件でした。
父が亡くなったあと田舎で独り暮らしをする母親が不動産業者の勧めで家の売却に関する書類にサインしてしまったのです。
Bさんは慌てて契約を取り消しました。
親の財産を把握しておかないと予期せぬ財産トラブルが繰り返される。
危機感を持ったBさん。
相続対策として紹介されていた家族信託に注目しました。
家族信託ではまず司法書士や不動産管理の専門家などに依頼して家族から聞き取りを行い財産状況を綿密に調査します。
その後、家族が集まって財産運用から相続に至るまで実情に合わせた契約書を作ります。
家族信託の一例です。
親は自分の財産を子どもに委託し子どもが、無報酬で管理。
親の介護費や生活費をそこから支払うこともできます。
そして、親が亡くなると財産は契約どおりに相続されるのです。
遺言が、亡くなったあとにしか効力を発揮しない一方で家族信託は親が生きているときから相続のときまで続けて機能するのが大きな特徴です。
Bさんは、母親に家族信託を検討してもらおうと不動産の専門家を連れて実家を訪れました。
ただいま。
早速考えてきたプランを母親に説明します。
Bさんの案は、母親が再び間違って家を売らないよう不動産を兄と一緒に管理したいというものでした。
いぶかしがる母親にBさんはあくまで財産管理の手伝いで今の生活を助けたいのだと繰り返し説明しました。
話し合いの結果、母親は理解を示してくれました。
家族信託では、関係者全員が話す場を作るのがルール。
Bさんは、離れて暮らす兄とこれまで避けてきた財産の運用や相続についても話し始めました。

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  (小郷)このように家族信託は財産の管理運用だけでなく相続についても家族で決めますので相続もスムーズにいくというわけなんですよね。
(吉田)今まさにおっしゃったとおりで亡くなったあとのことだけを決めるんではなくて生きている間の管理をお母さんの幸せをどうしたらいいんだろうということをお兄さんと弟さんが一緒に話し合うことができるんですね。
そしていろんなシステムを決めて考え方を決めていくということになりますのでみんなで話し合って納得もできますし、いろんな意味でお母さんにとっても私が生きてる間のことを決めてくれるんだなって私が楽になるんだなっていう意味では、とても話もしやすいと思います。
(東)息子に預けるとかねそういう感じだと、ある種信頼もしっかりありますしね。
(小郷)ただし、心配なのがもしも子どもに悪意があった場合ですね親がだまされてしまうという危険性はないんでしょうか?
(吉田)そのために信託監督人という制度がありまして例えば弁護士ですとか司法書士、税理士というような資格者の方を例えば監督人につけて、その方が一定の報告を受けるというシステムを作ることもできるわけです。
そこで例えば変な話、お子さんが懐に入れてしまってるというようなことが分かれば、これは横領罪というようなことになってきますので。
犯罪ですよね。
ですから、そういう意味でのチェックもきちんとできるようなシステムが用意されております。
(東)確かにこのシステムはもめにくいというか亡くなってからだとお前にいくらおれにいくらとかって分配でも、もめますけど当事者がいるわけですもんね。
だからお前にはこれあげるよとかいや、それ俺にちょうだいよとかいろんな話できますよね。
(小郷)ただこれ、費用ってどうなってるんですか?
(吉田)それぞれの家族の構成目的、いろいろなことによってオーダーメードで作らなければいけませんので財産の価値によって違うんですが、最低でも数十万はかかるというようにお考えいただいたほうがいいと思います。
(小郷)実はですね、近年相続にまつわるトラブルの多くが親が認知症のケースなんですね。
家族信託は近年急増するこうしたトラブルにも効力を発揮すると期待されています。
今、家族信託は認知症を巡る相続トラブルとの関係で注目され始めています。
川崎市の高橋千賀子さんは去年、両親が相次いで介護施設に入所しました。
高橋さんは一人っ子。
親2人の老後が自分にかかっています。
介護費用をどう捻出するかが目下の悩みの種です。
両親が住んでいたマンションは親2人の共同名義です。
ところが、父親に認知症の兆候が出始めているためこのまま症状が進めば、売買ができなくなるおそれがあります。
実は、認知症が進んで判断能力がなくなると本人の資産は事実上凍結され預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまうのです。
そこで高橋さん一家は家族信託の契約を交わし両親のマンションの管理や運用を娘の名義で行えるようにしました。
結果、より収益性の高い物件への買い替えや売却が可能となり両親の介護費用を無事捻出できるめどが立ちました。
(東)なるほどですよね。
確かに、判断能力がなくなったら凍結されちゃうっていうのもお金の下ろすのとかそういう動かすこともできないっていうこと、そう言われれば知らなかったですね。
(小郷)今、高齢者の4人に1人が認知症というふうにいわれていますけれども相続の面でどういう影響があるのか、吉田さんに主なものを挙げていただきました。
(吉田)認知症になっても軽症であればともかく重症になりますと判断能力がなくなりますので判断能力のない方の行った契約ですとか、法律行為は無効になってしまいます。
そうしますと不動産を売ったりもできないし預貯金を下ろすという解約行為ですね、これもあとで無効になるおそれがありますから事実上、できなくなってしまう。
あるいは、ぼけてしまってどこに預金があったのか分からなくなってしまうこういうことになりますといわゆる相続税、あるいは相続対策ができなくなっていく。
先ほどのVTRにあったような今、この不動産を売ってお金に換えといたほうがいいのになあ、ただ空き家に置いといてももったいないっていうようなときでもそれが機動力を持ってすることができなくなってしまいますね。
(小郷)家族信託、親が元気なうちに、相続のことまで話し合ういいきっかけになりますけれどもそもそも、相続の話を親に切り出すというのは、なかなか難しいことだと思うんですね。
(吉田)今後の相続のことを考えるときに、人生の最後を船の航海に例えますと最後の航海をしていくわけですがそのときに、自分の最後の航海をどれだけ幸せにできるんだろうということを考えていただいてそのためには家族信託をすることによって自分の財産の管理を任せる。
さらに自分の航海が幸せに終わったあとも家族は、残された人はまだ航海、続くわけですね。
そのことまでも、家族信託では実はカバーすることもできるわけです。
それを親が元気なうちに自分の目の黒いうちに子どもたちをリードして話し合いをしてみんなで納得をしてそういうものができれば私は大変結構なことだと思います。
(小郷)東さん、いかがですか?
(東)この家族信託のメリットデメリット、伺いましたけどもやっぱ、相続できるものがあるっていうのは、結構幸せなことだと思うんですよね。
また、家族もいる、いないとできない話ですし。
そういう意味では結構ポジティブにみんなのお父さんが残してくれた財産がどれだけすごかったのかとか、えっ?とかいろんな話もできますしそういう意味では楽しくもめるって言ったら変ですけど、なんかポジティブに話ができるのが、このシステムのメリットだと思いますね。
(小郷)明るく話ができる。
ありがとうございました。
動かざる事山のごとし。
2017/02/28(火) 22:00〜22:25
NHK総合1・神戸
クローズアップ現代+「さらば 遺産“争族”トラブル 家族で解決!最新対策」[字]

この10年で倍増している相続トラブル。兄弟間の経済格差や介護負担をどう考慮するか。突然起こる“争族”対策の切り札として、いま注目を集める最新相続ノウハウを大特集

詳細情報
番組内容
【ゲスト】タレント…東貴博,弁護士、相続学会副会長…吉田修平,【キャスター】小郷知子
出演者
【ゲスト】タレント…東貴博,弁護士、相続学会副会長…吉田修平,【キャスター】小郷知子